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介護保険認定について患者さんとスタッフのイラスト

介護保険認定のイメージ画像

訪問診療は、身体的・精神的な理由により通院が難しくなった方を対象に、月に2回程度、定期的に医師が訪問して診察を行います。

通院ができないということは、日常生活においても何らかのサポートが必要となる場合が多く、当院の外来から訪問診療へ移行される患者様の中にも、そのような方が少なくありません。

患者様からよくいただくご質問の一つが、「介護サービスを使うにはどうしたらいいの?」というものです。

介護サービスを利用するための入口となるのが「介護認定」です。

介護認定とは、どのくらい介護が必要かを表す「要介護度」を決める手続きです。

まずは、お住まいの市区町村の役所(福祉課など)やお近くの地域包括支援センターへご相談ください。

介護保険申請の流れ

申請

市区町村の窓口で要介護認定の申請(本人または家族が市町村などに申請)

訪問調査・主治医意見書

申請後、1~2週間ほどで「認定調査員」がご本人宛に訪問調査に来ます。(自宅または入院中の病院でも可能です)

市区町村の依頼で主治医が意見書を作成(主治医がいない場合、市区町村の指定医の診察が必要です。)

審査判定

市区町村にて、かかりつけ医の意見書と訪問調査の結果をもとに、介護保険の認定が必要かどうかの審査・判定が行われます。

判定結果の通知

判定結果は、「要介護認定・要支援認定・非該当(自立)」のいずれかで通知されます。

(結果が出る前に介護保険を利用したい場合、自治体の介護保険窓口に相談しましょう。)

要介護度と支給限度額

認定区分 心身の状態 支給限度額/月
要支援1 日常生活はほぼ自分でできるが身の回りのお世話に一部解除が必要な状態。 5,032単位
要支援2 日常生活動作を行うにあたって、一部介助が必要な状態。(要介護になる恐れがある) 10,531単位
要介護1 生活の一部(排泄、入浴、着替えなど)に部分的介護を必要とする状態。 16,765単位
要介護2 排泄、入浴などに一部もしくは全て介助が必要で、着替えに見守りなどが必要な状態。 19,705単位
要介護3 重度の介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替えなどについて全て介助が必要な状態。 27,048単位
要介護4 最重度の介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替えなどについて全て介助が必要な状態。 30,938単位
要介護5 寝たきりの状態。生活全般にわたって全面的な介護が必要な状態。 36,217単位
※お住まいの地域によって変動します。1単位あたり10円です。